浦和地方裁判所 昭和59年(わ)1558号 判決
判決主文
被告会社株式会社五輪寝具を罰金五五〇万円に処する。
被告人守屋承一を懲役一〇月に処する。
被告人守屋承一に対し、この裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実の要旨)
被告会社株式会社五輪寝具は、埼玉県川口市並木二丁目三三番一〇号に本店を置き、寝具の態造販売等を営業目的とする資本金五〇〇万円の株式会社(昭和五七年七月二六日までは有限会社)であり、被告人守屋承一は同会社の代表取締役としてその業務全般を統轄していたものであるが、同被告人は被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上の一部を除外するなどの方法により所得を秘匿した上
第一 昭和五六年四月八日から昭和五七年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が三、七〇八万六一三円であったのにかかわらず、同年五月三一日、埼玉県川口市西川口四丁目六番一八号所在の西川口税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が二〇五万一、三五六円で、これに対する法人税額が六一万五、三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により被告会社の右事業年度における正規の法人税額一、四六一万三、六〇〇円との差額一、三九九万八、三〇〇円を免れ
第二 昭和五七年四月一日から同五八年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が五、〇三九万六四三円であったのにかかわらず、同年五月三〇日、前記西川口税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が二八七四万七、九五八円で、これに対する法人税額が一、一一一万三、七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により被告会社の右事業年度における正規の法人税額二、〇二〇万三、八〇〇円との差額九〇九万一〇〇円を免れ
たものである。
(適用した罰条)
法人税法一五九条一項、二項、一六四条一項、刑法四五条前段、四八条二項、四七条本文、一〇条、二五条一項
裁判所書記官 小林裕行
(裁判官 東松文雄)